起業するためには、どんな手続きが必要なのでしょうか。個人の場合と法人の場合に分けて、準備から起業を完了するまでの全手順を解説します。
起業の手続きを始める前に、いくつか決めておくべきことがあります。事前の準備をしっかり行って、手続きをスムーズに進めましょう。
起業する方法は「個人」と「法人」の2種類です。どちらの方法で起業するか、あらかじめ決めておく必要があります。
「個人」での起業は、一人の「個人事業主」として税務署に登録するだけの簡単な手続きで、費用はかかりません。
「法人」での起業は、株式会社などを設立することになるため、必要な書類が多くあり、費用も大きくかかります。
収益がある程度まで大きくなると、法人の方が節税効果があるため、「個人」で起業して収益が大きくなってから「法人」にする会社もあります。
起業の手続きの前に、あらかじめ会社名を決めておきましょう。
個人の場合は「屋号」として、起業する際の書類に記入することになります。個人名で登録することも可能ですが、名刺や会社案内などに記載する会社名として、屋号を登録しておくと便利です。
法人の会社名は「商号」と呼ばれ、必ず決める必要があります。個人・法人いずれの場合でも、会社名を後から変えることができますが、会社のイメージに大きな影響を与える要素です。事前にしっかりと検討しておきましょう。
どのようなオフィスを準備するかも考えておく必要があります。特に自宅とは別の住所で登記したい場合には必須です。
昔からある賃貸オフィスだけでなく、今では「バーチャルオフィス」や「シェアオフィス」など、さまざまなタイプのオフィスが選べるようになっています。
どのような種類のオフィスがあるのか、あらかじめ調べて検討しておきましょう。
事業計画とは、今後どのような事業を行って、どのように収益を出していくかを具体的にまとめたものです。
融資や出資を受ける際には、事業計画を書類にした「事業計画書」の提出を求められることがあります。融資を受けない場合には、事業計画を作らなくても起業することは可能です。とはいえ、お金の流れをあらかじめ計算しておくことは、ビジネスを成功させるために重要な作業です。
開業資金としてどの程度のお金が必要かを計算し、そのお金をどのように確保するのかなど、お金の流れをしっかり考えておきましょう。
個人として起業する場合は、無料で手続きできます。法人の場合は、起業する手続きのために、合計で「24万2,000円」が必要で、その内訳は以下のとおりです。
上記の定款の印紙税(4万円)については、「電子認証」にすることで不要になります。
個人として起業するための手続きは、簡単な書類の提出をするだけです。手続きの流れを具体的に確認しましょう。
開業届とは「個人事業の開業・廃業等届出書」という一枚の書類を提出する手続きです。これを提出するだけで、個人事業主として起業するために必須の手続きは完了です。
この書類に住所や氏名、屋号などの簡単な内容を記入し、税務署に提出します。用紙は税務署で書類をもらえますし、国税庁のホームページからダウンロードして印刷することも可能です。また、印紙税などは不要で、無料で手続きが完了します。
「青色申告」で確定申告する場合には、あらかじめ「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。開業届と一緒に提出する会社も多いです。こちらも一枚の書類に記入するだけの簡単な手続きで、費用はかかりません。
社長一人の会社なら不要ですが、人を一人でも雇う場合に必要な手続きがあります。
一つは労働保険への加入です。労働基準監督署とハローワークに必要書類を提出して「労災保険」と「雇用保険」に加入します。
もう一つは税務署での手続きです。「給与支払事務所等の開設届出書」という書類を提出して、給与を支払うことをあらかじめ税務署に届け出ておく必要があります。
株式会社などの法人として起業する場合には、個人の場合よりも複雑な手続きが求められます。流れを確認しておきましょう。
法人を作るためには、まず「定款」を作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。定款とは、会社として規定した基本的な規則をまとめたもので、会社の商号や所在地、発起人の氏名などを記載した書類です。
定款に記載する内容には難しいものもあり、作成するには専門的な知識が求められます。そのため、担当の税理士や会社設立代行サービスなどに相談してサポートを受ける場合が多いです。定款を作るためには「会社印鑑」が必要なので、印鑑ショップなどに依頼して、あらかじめ作っておきましょう。
定款を、ただ作っただけでは効力が発生しません。作成した定款を公証役場へ提出し、「認証」を受ける必要があります。「定款の認証手数料」は、前述のとおり5万円です。
認証が終わったら、法務局や税務署に提出するために定款の「謄本」を受け取ります。手数料はページ数によって異なりますが、約2,000円です。
定款の認証が終わったら、銀行口座に資本金の入金をします。定款が認証された日と同じ日か、それよりも後に入金するように注意してください。
入金する口座は、会社名義である必要はありません。そもそもこの時点では、まだ会社の設立が完了していないので、銀行口座を作ることは不可能です。
発起人の個人口座に、資本金を入金します。発起人が複数人の場合、誰がいくら出資したのかを証明するため、必ず発起人からの「振り込み」で入金する必要があります。
資本金の入金が完了したら、「払込証明書」の作成です。払込証明書には、資本金を入金した口座の通帳のコピーを添付します。通帳の表紙と、表紙の裏、入金の記載があるページの3カ所のコピーが必要です。
定款を作成して認証を受けたら、法務局に登記の手続きをします。
登記するには「登録免許税」が必要で、株式会社の場合「資本金の0.7%」とされていますが、「最低15万円」という規定がありますので、多くの場合15万円を支払います。
必要な書類として「登記申請書」と一緒に、添付書類として前述の「定款」の謄本や、資本金の「払込証明書」などが必要です。また、書類は窓口に提出するだけでなく、郵送での提出もできます。
次に、税務署に「法人設立届出書」を提出します。添付書類として以下の4つの書類が必要です。
この他にも、必要に応じて「設立趣意書」などの提出が求められることがあります。
社長一人の会社でも、法人の場合は健康保険と厚生年金保険に加入する必要があります。書類の提出先は年金事務所で、窓口への提出だけでなく郵送や電子申請も可能です。
「健康保険・厚生年金保険新規適用届」という書類と一緒に、添付書類として「登記簿謄本の原本」や、オフィスの「賃貸借契約書のコピー」などの提出が求められることがあります。
社会保険の加入手続きは、会社の設立から「5日以内」に済ませる必要があるという点にも注意しましょう。