バーチャルオフィスでの法人登記は違法?

バーチャルオフィスは、比較的安価で気軽に住所をレンタルできるサービスなので、法人登記のために利用されることが多いです。そもそも、バーチャルオフィスを使っての登記は違法になってしまうことはあるのでしょうか?

バーチャルオフィスで法人登記したら違法?

バーチャルオフィスは、事務所としての実体がありません。郵便物の受け取りや、会社の所在地として登録するために住所だけをレンタルできるサービスです。

バーチャルオフィスの住所を利用して法人登記すること自体は、基本的に違法ではありません。実体のあるレンタルオフィスよりも安く利用可できるので、多くの事業者が法人登記のためにも利用しています。

自宅の住所で法人登記すると、住所が公開されることになるので、個人情報保護など点でも、バーチャルオフィスを利用して法人登記することにはメリットがあるのです。

職業によっては違法になる

職業によっては、バーチャルオフィスで事業を営むことが違法になるケースがあります。

違法となるのは「法律上、実体のある営業所が必要な職業」の場合です。特に許認可を取得しないと活動できないような職業の中には、実体のある営業所が必要とされるものが多いです。

そのような職業でバーチャルオフィスを利用していると「許認可を取得できない」という意味で違法になってしまうのです。

バーチャルオフィスでの事業が違法になる職業

具体的にどのような職業の場合にバーチャルオフィスを利用すると違法になる可能性があるのでしょうか。主な職業を紹介します。

中古品販売・リサイクルショップ

中古品販売をするためには「古物商」の許可申請をする必要があります。フリマアプリなどを利用して、インターネットで気軽に中古品販売ができる時代ですが、それをビジネスとして継続的に行っていく場合は公安委員会による許可を得る必要があります。

インターネットを通じた中古品販売の場合、パソコンだけで可能なケースもありますから、バーチャルオフィスで開業したいというニーズがあるでしょう。とはいえ古物商許可申請をするには、実体のある営業所が必要です。それは、中古品を適切に管理するためには、しっかりと管理された営業所が不可欠という理由からです。購入した中古品に何らかのトラブルがあった際に、実体のある事務所がなければきちんと対応してもらえないということも関係しています。

都道府県によっては対応が異なる場合がありますが、基本的には不可能であると認識しておきましょう。

不用品回収業

不用品回収業を行うには、前述の「古物商」か「一般廃棄物収集運搬業」の許可申請をする必要があります。不用品を回収して中古品として販売するなら「古物商」、ゴミとして回収するなら「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。

「一般廃棄物収集運搬業」についても古物商と同様、許認可を得るには基本的に実体のある事務所が必要です。それだけでなく、事業計画を提出する必要があり、事業に使う施設の図面などの提出も求められるので、バーチャルオフィスで許可を得るのは困難といえます。

士業

税理士や弁護士などの「士業」の多くは、基本的に実体のある事務所がないと登録できません。そのためバーチャルオフィスでは違法となることがあります。

士業として活動するには、資格試験に合格するだけでよいというわけではなく、税理士会や弁護士会などに登録しなければなりません。その際に、事務所の登録が必要で、実体のある事務所でなければ登録できないことが多いのです。

とはいえバーチャルオフィスを提供する会社の中には、士業でも利用できるようにサポートしてくれる業者もあります。まずはバーチャルオフィスに問い合わせて、士業でも利用できるかどうか、登録実績はあるかどうかなどを確認してみましょう。

探偵業

探偵業についても、古物商と同じように公安委員会への届出をして「探偵業届出証明書」を取得が必要です。これも実体のある事業所が無いと基本的に許可がおりないので、バーチャルオフィスでは違法となります。また取得した探偵業届出証明書を「営業所の見やすい場所に掲示しなければならない」とも規定されているので、掲示できる営業所がないバーチャルオフィスでの開業はできません。

人材派遣・人材紹介業

人材派遣業や職業紹介業をする場合にも、実体のある事務所が必要です。人材派遣業については、かつて「一般労働者派遣業」と「特定労働者派遣業」の2つがありましたが、2015年の法改正によって「労働者派遣事業」に一本化されました。

「労働者派遣事業」を行う許可を得るためには、20平方メートル以上の営業所と、賃貸契約書の提出が必要です。そのため、部屋・賃貸契約も無いバーチャルオフィスでは許可がおりず、違法となります。

法改正前の区分である「特定労働者派遣業」では、営業所の広さに関する要件や賃貸契約書の提出の義務がありませんでしたが、一本化された現在は、その区分が無くなりました。

また人材派遣業とは少しビジネス形態が異なりますが、類似の業種である「人材紹介業」(有料職業紹介業)についても、許可を得るには「おおむね20平方メートル以上」の営業所が必要なので、同じようにバーチャルオフィスでの登録はできません。

建設業

建設業も国や都道府県からの許可を得なければ活動できない職業です。

登録要件は住んでいるエリアによって多少の違いはありますが、独立した事務所や商談スペースが求められることがほとんど。バーチャルオフィスを利用して開業したり、法人登記したりできない職業だといえます。

不動産業

不動産の仲介や管理などをする不動産業をするには、「宅地建物取引業免許」を取得しなければならず、そのために事務所が必須です。

事務所は「継続的に業務を行える施設」であり、共有スペースや自宅の生活エリアと同じ場所ではなく、「独立したスペース」であることも求められます。バーチャルオフィスでは免許が取得できない職業です。

金融商品取引業

投資コンサルタントなど、金融商品を取り扱ったり、アドバイスをしたりする職業には「金融商品取引業者」の登録が必要で、他と独立した事務所が必要とされています。

また「金融商品取引業者登録票」を事務所に掲げる必要があり、賃貸借契約書のコピーを求められる場合もあるので、バーチャルオフィスでは登録できません。

風俗営業

風俗営業とは、性風俗に関する業種ではなく、バーやパチンコ店、ゲームセンターなど「風俗営業許可」が必要な業種のこと。風俗営業許可を得るには、営業施設の立地に関する要件を満たす必要があるので、当然ながらバーチャルオフィスでは登録不可能です。

基本的に実店舗のビジネスなので、バーチャルオフィスの利用を考える方は少ないかと思いますが、違法になるという点では該当する職業といえます。

ちなみに、性風俗に関する「性風俗特殊営業」の許可を得るにも実体のある事務所が必要なので、バーチャルオフィスで営業すると違法です。

まとめ

自宅の住所を使って法人登記すると、住所が公開されることになります。自宅の住所を使わずに法人登記するためには、比較的安価に住所をレンタルできるバーチャルオフィスが役立ちます。

とはいえ、職業によってはバーチャルオフィスでは必要な許可がおりず、違法になってしまうという点に注意しましょう。

バーチャルオフィスでは違法になる可能性のある職業について、主なものをほとんど取り上げましたが、全てではありません。開業したい職業に必要な許可と、そのために必要な要件をよく確認し、「実体のある事務所」が必要ではのなかを確認し、違法行為にならないよう準備をしましょう。