開業・支店開設なら…レンタルオフィスNavi【大阪版】 » レンタルオフィスの賃貸借契約を知っておこう

レンタルオフィスの賃貸借契約を知っておこう

レンタルオフィスを利用するなら、賃貸借契約について知っておきたいものです。こちらではレンタルオフィスを利用する場合の契約についてご紹介します。

レンタルオフィスは賃貸借契約を行わない?

通常、不動産を借りるための契約をする際には、賃貸借契約を交わします。ところがレンタルオフィスの場合は一か月単位でオフィスをレンタルすることも多く、その場合には賃貸借契約が行われないこともあります。

そのレンタルオフィス業者によって異なりますが、利用権契約のみを取り交わすという場合も多いからです。

賃貸借契約とは?

賃貸借契約は通常のオフィスやアパートを借りる時に行う契約で、「借主は賃料を支払い、貸主は物を貸す」という関係を成り立たせるものです。 賃貸借契約を行うに当たっては様々な項目を決定する必要があり、契約期間や契約期間終了後の更新について、賃料、初期費用などの基本的な事項から、修繕や原状回復に関する取り決め、解約に関する規定など様々です。

賃貸借契約を交わす前に行なわれる重要事項説明の段階で、各種取り決めや規定に対して双方で合意できていれば、契約書を交わして手続きは終了です。

賃貸借契約を交わさないことのメリットとは

賃貸借契約を交わすことで借地借家法に当てはまる契約とみなされ、契約を交わすこと自体に時間がかかる、滞納時に立ち退きを迫る場合、2か月の滞納期間を待つことが必要、といったデメリットが業者側に発生します。

つまり業者側からすると、賃貸借契約を交わさないことで、「簡単に契約を結ぶことができて、滞納時にはすぐに立ち退きを求められる」という状態を作りだせるということです。

賃貸借契約を結ばないことで低コストを実現している

オフィスを利用する側としては、賃貸借契約書があった方が良いという場合もあるでしょう。 ですが複雑な賃貸借契約を結ぶためには不動産に対する知識も必要となるので、不動産業者の手を借りなければならないという場面も出てくるものです。そうすれば仲介手数料が発生し、余分なコストが発生します。

一か月からレンタルできるオフィスの契約を結ぶためには、シンプルな形で無駄なものを省くことが低コスト化に繋がります。 初期費用が掛からない、月々の費用が安い、レンタル期間の融通が利く、といったレンタルオフィスのメリットは、賃貸借契約を交わさないからこそ実現できるものだと言えるでしょう。